大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(し)12 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の理由は末尾添附の書面記載のとおりであるが、これに対する当裁判所

の判断は次のとおりである。

記録によれば原決定の示すごとく、抗告人が浦和地方裁判所の裁判官Aに対して

なした忌避の申立は、該事件の審判を同裁判所裁判官Bが担任するに至つたのでそ

の裁判をうける実益がなくなつたものであること、裁判官Bに対する忌避申立の却

下決定について抗告人のなした即時抗告は提起期間の経過後であつて不適法である

ことが明らかというべきである。

本件の特別抗告は右の即時抗告が適法であることを前提として原決定が違憲であ

ることを縷々主張するものであるから不適法といわねばならない。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項により主文のとおり決定する。

右は全裁判官一致の意見である。

昭和二七年三月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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